今回の記事はコスプレ商品についてです。
皆さん既にハロウィン商戦の仕込みは終えていますでしょうか?
それとも今現在仕込みを行なっていますでしょうか?
ハロウィン商戦は近年ではバレンタイン商戦を上回る経済効果があります。
個人的な意見ではありますが、インターネット物販という枠組みの中ではクリスマスよりもハロウィンの方が稼ぎやすいような気もします。
で、物を売る以前にハロウィンの鉄板アイテムといえば”コスプレ商品”な訳ですが、これの取り扱いには注意しないといけません。
コスプレ商品の著作権や知的財産権の有無
ここでの対象は漫画やアニメのキャラクターです。
「ドラキュラ」「ゾンビ」「魔女」など大雑把なものは対象外です。
で、問題のアニメや漫画の登場人物(キャラクター)のコスプレ衣装を権利者に無許可で制作したり販売することは、キャラクター(の衣装デザイン)を有形的に再製しているので、複製権(21条)または制作者のオリジナリティも加わっていれば翻案権(27条)の侵害になります。
簡単に具体的にどうなったらダメだと言うことを説明すると
・業者がコスプレ衣装を制作していれば業者が侵害(公式に許諾を得ていない場合)
・個人で私的使用の範囲を超えて制作をしていればその個人が侵害したことになります。
侵害に当たる場合は、元のキャラクターに著作物性が認められることが前提。
一概に著作物性の有無は判断できない。
仮に、著作物性がなしとされ場合、その後の利用は自由であり、販売しても問題はないということになります。
線引きが難しい
どうでしょうか?
なかなか線引きが難しいですよね。
商品を販売する場合は、公式が販売しているものを仕入れて販売する分には特に問題がないのですが、中国サイトなどで仕入れることができる商品はほぼ100%公式の許可を得て制作されているものではありません。
さらに、それらの商品に著作物性があるかどうかの線引きも非常にしにくいです。
「これくらいなら大丈夫だろ」
と言う考えが命取りになることもあります。
有名な話では、戦隊モノのコスプレ衣装を販売していた方が逮捕されている事例もあります。
どうやら、中国から仕入れて複数のネットショップに商品を販売していたそうです。
ここで我々転売ヤーが取るべき行動は「キャラ物は扱わない」と言うのがベストアンサーです。
転売ヤーは利鞘を取ることに関しては専門家ですが、”著作権や知的財産権”に関しては素人です。「どのキャラクターなら大丈夫でどのキャラクターならダメ」という判断をしっかりと出来ないのであれば、そもそもキャラ物は扱わないのが良いでしょう。
もちろん、キャラ物を扱えれば大きく稼ぐことは可能ですが、それでお縄になってしまっては元も子もありません。
具体的な商品の事例を把握する
動画にて商品の事例を出しました。
キャラ物の販売には気をつけていきたいですね。
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僕は大学3年生の時に初めて自営業という道も選択肢にあるんだということを当時読んでいた本から学びました。
それから死に物狂いで勉強と実践を重ねて約半年後の大学4年生の春に法人設立まで至りました。
大学生で会社を経営している方ってたまにテレビの番組だったりネットニュースに流れてきますが
「才能があったからできたんでしょ?」という声も少なくありません。
しかし、僕自身はこれといって起業センスに長けていてお金儲けが得意だったというわけではありません。
事実、通っていた大学は名前を出すのも躊躇うほどのレベルの低さ。そして、ビジネスについて勉強を始めるまではお小遣いとアルバイト以外で何かを売って人からお金を頂くという経験をしたことがなかったのです。
そんな僕でも学びに対して目を背けずに立ち向かうことで、結果的に法人を設立してお金を稼ぐことができるようになりました。
ここに至るまでのプロセスは才能ではなく「努力」と「慣れ」がもたらしているものです。
「会社を設立する」なんてことは今の時代誰でもできますし、大事なのは会社を作ってからです。
法人設立後も気を緩めずに自分と向き合っていくことで稼ぎ続けることができ、そのチャンスは誰にだってあるのです。
僕が、この世界に足を踏み入れ、たくさんの学びを得て、会社を作るまでの過程とその理由を下記の記事では公開しています。
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